離婚調停 期間

離婚調停に要する期間は、当事者双方の主張する内容によっても違ってきます。
たとえば、申立人がどうしても離婚をしたい、でも相手方が絶対に離婚をしないと頑なに言い張っている時は、継続をしても無駄ですので、1~2回の調停で打ち切られます。
また、相手方が全く出頭しない時も同様です。調停とは、話し合いの場であり、調停を重ねることで合意に至ることが可能と判断されますと根気よく継続されます。3回ほどの調停で終了する場合もありますが、だいたいは、6ヶ月から1年以内くらいで終了しています。
調停の期日は、ほぼ1ヶ月に1回開かれるのが原則です。 成立が早いと思われた場合はもっと早い期間で期日を入れることもあります。 例えば、子どものことに関することで争いがある場合は、調停であっても長引いています。 長引き理由は、家庭裁判所の調査官が、調査するなど、子どもの立場に立って解決策を考えますので、 親が納得しないと解決は、難しいです。