離婚調停 流れ

協議離婚の流れ を、ご説明しましょう。離婚調停とは、話し合いの結果夫婦がお互いに合意して成立する離婚のことです。日本では離婚の約9割がこの協議離婚です。離婚の理由や動機に法的な制限はなく、役所に備えつけの用紙に必要事項を記入して提出し、受理されれば離婚が成立します。
簡単ですが、勢いにまかせて署名・捺印してしまうと、後で後悔することが出てくる場合もあります。慰謝料や財産分与、子供の養育費などの取り決めは、口約束だけでは何の保障もないのです。協議が成立して、離婚届を記入・作成後、市区町村役所に提出そして、受理。それで、離婚成立となります。
さて、 話し合いの結果、協議離婚することになったら、必ず合意の内容を書面化しておくことが大事です。「そんな約束をした覚えはない」というトラブルにならないようにしたいものです。尚「離婚に関する合意書」には法的な執行力はありませんので、お金に関する事項が含まれている場合には「強制執行認諾約款付きの公正証書」を公証人役場で作成しておきましょう。
取り決められた慰謝料・財産分与・養育費が約束通り支払われない場合に、裁判を起こさなくても法的に相手の給料を差し押さえる、つまり強制執行ができます。