離婚調停 慰謝料
「慰謝料時効は3年です」知っていましたか?既に離婚届を出してしまった人も泣き寝入りしないで、離婚後3年以内なら慰謝料が請求できます。 離婚届を提出した後でも、慰謝料は請求できます。
時効は3年です。離婚時に相手に支払い能力がない場合でも、将来的に相手に財産ができる可能性があります。その場合、時効期間内であれば、慰謝料を請求する事ができます。
合意ができなかった場合は、慰謝料請求の調停を申立てる事が可能です。費用は2,000円程度、家庭裁判所へ「家事調停申立書」を提出します。慰謝料を「払わない!」と言われても、「お互いのこれからの事も考慮に入れて、法律家に相談して出した額だ。訴訟になったらもっと高額になる。」等とここからは一歩もひかないという姿勢を見せる事も必要でしょう。
ここで注意しておく点があります。長期間、慰謝料の話し合いがつかないと「とりあえず離婚届は出してすっきりしておくか」等となってきてしまう可能性もあり思いますが、離婚が成立してしまうと、慰謝料については3年で消滅時効にかかりますので、充分に考慮してから、決断をしましょう。