離婚調停 管轄

日本の離婚の約9%が調停離婚です。二人では合意が出来ない場合、調停委員を交えて話し合い、その結果夫婦が合意すれば離婚が成立します。費用も低額な為利用しやすい方法です。
前提は、夫婦の合意が出来ない。離婚原因は問わない。ことです。また、方法は、相手方の住所地の家庭裁判所又は夫婦が合意した家庭裁判所へ行くするということです。
家庭裁判所での調停には「離婚調停」と「夫婦円満調停」があります。必ずしも離婚に向けての話し合いでなくても良いのです。一方的に離婚を迫られているが、話し合いはしたいけれど、離婚は望んでいないという方は、「円満調停」を利用してみてはいかがでしょうか?
また、申立ては、申立てられる側(つまり相手方)の住所地管轄の家庭裁判所です。同居していれば特に問題はありませんが、遠方に別居している場合は、注意が必要です。
なお、双方が合意すれば、どこの家庭裁判所でも大丈夫ですので、距離的に中間地点の家裁でも構いません。